東京女子大学 障がい学生支援 基本方針
1.基本理念
東京女子大学(以下「本学」という。)は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、本学に在籍する学生が、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に学びあう大学として、障がい学生支援の充実に努める。
本学が支援の対象とする障がい学生とは、心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とする。
本学が支援の対象とする障がい学生とは、心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とする。
2.支援方針
本学は、基本理念及び以下の方針に従い、障がいのある学生に対して合理的配慮に基づく支援を行う。合理的配慮とは、障がいのある学生が、他の学生と平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために本学が行う必要かつ適当な変更及び調整であって、障がいのある学生に対し、その状況に応じて、本学において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ、本学の体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担とならないものをいう。
- 入学時選抜においては、本人からの事前の申請に基づき、障がいの状態や程度に応じて、特別措置を決定する。
- 入学後においては、原則として本人からの申請に基づき、障がいの状態や程度に応じて、学生の学修機会への平等な参加を保障するような合理的配慮を行う。
- 学生が学内で安全かつ円滑に学生生活を送ることができるよう、環境整備に努める。
- 学生の卒業後の進路について、指導・支援を行う。
- 学生・教職員の理解促進・意識啓発を図る。
- 本方針及び支援内容や体制等の情報を公開する。
3.支援体制
障がい学生の支援は、学内の各組織が連携・協働して行う。
障がい学生の支援に関する総合窓口を学生生活課に設ける。
障がい学生支援に関する方針を策定するため全学組織として「障がい学生支援委員会」を設ける。
障がい学生の支援に関する総合窓口を学生生活課に設ける。
障がい学生支援に関する方針を策定するため全学組織として「障がい学生支援委員会」を設ける。
4.現在の支援内容の例
(1) 入学時選抜における支援
「大学入学共通テストにおける受験上の配慮」に準ずる。
・時間延長
・解答方法配慮(点字解答、チェック解答等)
・試験室配慮
・座席配慮
・別室受験
・持参使用の配慮(拡大鏡等、車椅子、杖、補聴器等)
・介助者の配置等
(2) 修学支援
・履修、事務手続きにおける配慮
・定期試験の配慮(時間延長、別室受験、点字受験など)
・教室・座席の配慮
・授業担当教員への配慮事項の伝達・情報保障(パソコンノートテイカーの養成・配置、聴覚障がい学生のための学習サポーターの配置)
・教材点訳・音訳、教材拡大
(3) 学生生活支援
・施設利用に関する支援
・行事の際の座席配慮
・個人ロッカー割当場所の配慮
(4) 進路・就職支援
・障がいの特性に合わせた求人の紹介
・学外の支援機関の紹介
・キャリアカウンセリングの際の配慮(障がいの特性に合わせた個別相談等)
(5) キャンパス環境の整備
・主要施設へのスロープ、エレベーター、多目的トイレの設置
・教室入口に点字表示
・視覚障がい者利用機器を整備した学習室の提供
・駐車場の利用受付
(6)学生・教職員への啓発
・障がい及び障がい学生への支援方法に関する講座等の実施
「大学入学共通テストにおける受験上の配慮」に準ずる。
・時間延長
・解答方法配慮(点字解答、チェック解答等)
・試験室配慮
・座席配慮
・別室受験
・持参使用の配慮(拡大鏡等、車椅子、杖、補聴器等)
・介助者の配置等
(2) 修学支援
・履修、事務手続きにおける配慮
・定期試験の配慮(時間延長、別室受験、点字受験など)
・教室・座席の配慮
・授業担当教員への配慮事項の伝達・情報保障(パソコンノートテイカーの養成・配置、聴覚障がい学生のための学習サポーターの配置)
・教材点訳・音訳、教材拡大
(3) 学生生活支援
・施設利用に関する支援
・行事の際の座席配慮
・個人ロッカー割当場所の配慮
(4) 進路・就職支援
・障がいの特性に合わせた求人の紹介
・学外の支援機関の紹介
・キャリアカウンセリングの際の配慮(障がいの特性に合わせた個別相談等)
(5) キャンパス環境の整備
・主要施設へのスロープ、エレベーター、多目的トイレの設置
・教室入口に点字表示
・視覚障がい者利用機器を整備した学習室の提供
・駐車場の利用受付
(6)学生・教職員への啓発
・障がい及び障がい学生への支援方法に関する講座等の実施