申込不要受付中締切間近終了
東京女子大学

ウクライナからの避難学生支援寄付金募集要項

東京女子大学は、一般財団法人パスウェイズ・ジャパン(PJ)、日本国際基督教大学財団(JICUF)と共同して、学びの機会を失ったウクライナの学生を支援するため、日本での学修の継続を希望する避難学生を、3名を上限として受け入れることといたしました。
このため、「ウクライナからの避難学生支援」奨学資金のご寄付を募らせていただくことといたしました。
本学の理事・評議員、教職員、在学生、そして卒業生の方々にも広く呼びかけると同時に、趣旨にご賛同いただける企業・法人の皆様からもお力添えを賜りますようお願いしたいと存じます。
本学が大切にしている「Service and Sacrifice(犠牲と奉仕)」の精神のもと、教職員、在学生が協力して学生を支援してまいりますので、皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。

概要

寄付金の種類:
指定寄付(ウクライナからの避難学生支援のため)
目標額:
600万円(1年6か月分)
募金額:
個人、法人共、任意の金額でお受けいたします。
申込方法:
寄付申込書(下記よりダウンロード)にご記入の上、eメール添付、FAXまたは郵送にて本学へご返送ください。折り返しお振込みのご案内をお送りいたします。また、お申込者が法人で「受配者指定寄付金」をご希望の場合は、折り返し日本私立学校振興・共済事業団の「寄付申込書」ならびに事業団指定の「振込依頼書」をお送りいたします。
税制上の優遇措置について:
東京女子大学へのご寄付には、税制上の優遇措置がございます。
振込方法:
下記のいずれかでお願いいたします。
クレジットカードによる払込(手数料はかかりません。)
「一般寄付・指定寄付」の「インターネットによる申込」よりお申込みいただき、申込画面の「寄付の使途」欄に「ウクライナからの避難学生支援のため」とご記入ください。
②金融機関窓口での払込
領収書の発行日は、本学への入金日となります。金融機関への払込が年末の場合は、寄付金控除が翌年の対象となりますので、あらかじめご了承ください。なお、「受配者指定寄付」の「寄付金受領書」発行については、「税制上の優遇措置について『法人の場合』」をご覧ください。(詳細は募金係までお問合せください。)

備 考:
  • 寄付者ご芳名は、匿名ご希望の方を除き、広報誌VERAで顕彰いたします。
  • 最終的に必要とする経費を上回るご寄付を賜りました場合は、外国人留学生の奨学資金とさせていただきますのでご了承ください。

税制上の優遇措置について

個人の場合

■所得税

本学への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除となる証明を受けております。 下記の2種類の制度よりいずれか有利な方をお選びいただき、所得税制上の優遇措置を受けることができます。
1. 税額控除制度
「その年の寄付金額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。

2. 所得控除制度
「その年の寄付金額-2千円」が年間所得から控除されます。控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
※所得税控除の手続きは、本学発行の「寄付金領収書」及び本学が文部科学大臣より交付を受けている「特定公益増進法人であることの証明書写」、「税額控除に係る証明書写」を添えて、ご寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に所管税務署に確定申告をして、所得税の還付を受けてください。

■住民税

本学への寄付金を、寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市区町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

法人の場合

法人税法上の優遇措置を受けられます。
寄付金に対する損金算入等の措置に関する手続きには、下記の2種類があります。
いずれもご寄付された金額が、その事業年度の損金に算入されます。
1. 受配者指定寄付金
この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じてご寄付いただくものです。この制度を利用して企業・法人(寄付者)は寄付金を全額損金に算入することが可能です。ご希望の方は本学総務課募金係までご連絡ください。
ご入金いただいた寄付金は、本学からいったん事業団へ送金します。損金算入に必要な事業団発行の「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。

【お願い】事業団の寄付金受領日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。従って、寄付者である 企業・法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。特に決算日に御注意いただきますようお願いします。

2. 特定公益増進法人への寄付
特定公益増進法人に対する寄付金として、損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
〔損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
特定公益増進法人に対する寄付金の合計額が、特別損金限度額を超えて損金に算入されなかった金額は、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
〔一般寄付金の損金算入限度額〕=(資本等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/2
損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」および「特定公益増進法人であることの証明書写」によって法人税減免の手続きをすることができます。

お問い合わせ・お申し込み先

お問い合わせ

学校法人東京女子大学 大学運営部総務課 募金係

住所

〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1

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