東京女子大学における合理的配慮とは
本学における合理的配慮とは、入学試験および教育の本質や評価基準を変えず、本学に過度な負担のない範囲で、障がい等による社会的障壁を取り除くことを指します。配慮にあたっては本人との対話を通して個別に検討します。「他の受験生・学生・教職員に多大な影響を及ぼす」「入学試験および授業を安全に運営できない」と本学が判断した場合には、対応できない場合があります。
また、治療により回復が可能とされる症状については、治療による症状軽減を優先し、本学は補助的な役割として合理的配慮を提供します。
申請にあたっての留意事項
- 本学は、半分以上の授業科目においてアクティブラーニングを取り入れています。授業にはディスカッションやグループワークなども多く含まれます。このため、原則として授業は、本学キャンパス内で対面形式で行います。
- 入学者選抜における合理的配慮の内容は、所定の申請書(添付書類の内容を含む)に基づいて検討します。よって、希望する配慮事項にすべて対応できるとは限りません。特に、希望する配慮事項が、当該入試の趣旨および特性の本質的な変更や、他の受験生の試験環境の変更等に及ぶ場合には、本学は「対応が困難」と判断する場合があります。
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入学後の修学(学内施設の使用等を含む)において支援を希望する場合は、本学所定の申請を改めて行う必要があります。入学手続完了後すぐに、原則として入学者本人が本学学生生活課に連絡してください。
- 入学後の修学における合理的配慮は、入学者選抜における合理的配慮の内容と異なる場合があります。また、本申請は入学後に希望する合理的配慮の提供を約束するものではありません。特に、希望する合理的配慮の内容が、本学の教育、授業の目的の特性の本質的な変更や、他の学生の学習環境の変更等に及ぶ場合には、本学は「対応が困難」と判断する場合があります。
- 高校までの学びと大学での学びの性質は大きく異なることから、これまで受けた支援内容が、そのまま認められるわけではありません。
- 申請者本人がオープンキャンパスの各ブースで、以下の内容について相談・確認した上で出願することを強く求めます。また、申請書等の内容により、追加の情報提供や面談の実施等をお願いする場合があります。
入学者選抜における受験上の配慮申請手続
申請方法
- 申請期限までに、申請者本人が原則として電話で入学課に連絡してください。
- 所定の申請書をダウンロードしてください。
- 申請書に必要事項を記載し、必要書類とともに本学に郵送してください。
※申請書等の内容により、申請者(もしくは保護者)に追加の情報提供や面談の実施等をお願いする場合があります。
申請期限
以下の期限日までに、できるだけ早めのご連絡、申請をお願い致します。
※学校推薦型選抜に出願する場合は、入学試験要項の項目5を参照してください。
必要書類
- 申請書(ダウンロードして、必要事項を記入してください)
【一般選抜】申請書(271KB)
【総合型選抜・その他の選抜】申請書(262KB)
- 診断書のコピー
※入学後の修学上の支援申請には、診断書の原本の提出を求める場合があります。 - 障害者手帳のコピー(手帳を所持している場合)
- 「受験上の配慮事項審査結果通知書」のコピー(大学入学共通テストにおいて受験上の配慮を申請した場合)
※「受験上の配慮事項審査結果通知書」は12月初旬以降に大学入試センターから発行されるため、発行前に申請する場合は「受験上の配慮事項審査結果通知書」を提出してください。
決定通知書について
必要書類を受領後、出願期間開始日までに配慮内容の決定通知書を申請者宛に送付いたします。
なお、決定通知書送付まで時間がかかる場合があります。
なお、決定通知書送付まで時間がかかる場合があります。