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東京女子大学

留学生向け案内

留学生向けの案内や、各種手続きの説明などを記載します。少しでもわからないことがあれば、国際交流センター窓口へ来てください。

毎月の集まり

毎月の集まりには必ず、全員参加してください。日程は以下の通りです。
時間は12:30-13:00です。 
4月 4月3日(水)*1 10月 10月1日(火)
5月 5月7日(火) 11月 11月1日(金)
6月 6月3日(月) 12月 12月2日(月)
7月 7月1日(月) 2025年1月 1月6日(月)
8月 LINE・メール等で確認*2 2025年2月 LINE・メール等で確認*2
9月 LINE・メール等で確認*2 2025年3月 LINE・メール等で確認*2
 

授業料減免・奨学金出願書類

授業料減免や外部奨学金については、国際交流センターからの案内をご確認ください。

資格外活動許可(アルバイト)について

在留資格「留学」は本来働くことのできない資格ですが、前もって「資格外活動許可」を申請し、許可されれば働くことができます。すでに「資格外活動許可」を持っている人も大学での手続きが必要です。以下の手順を参考に必ず行ってください。 

1)書類の確認・作成

申請書類を作成してください。様式は「留学生ハンドブック」15.その他にあります。

2)面接の予約

学部学生はアドバイザーと専攻主任の先生に、大学院生は指導教員の先生に「勉強に影響がない範囲でアルバイトをしたいと思っていますので、面接の予約をお願いします」とお願いし、面接の予約をしてください。 

3)面接・先生に署名をお願いする

書類をすべて先生に渡し、面接をしてもらいます。面接では、授業の履修状況、アルバイトをする理由やアルバイトの内容等を詳しく説明します。アルバイトの時間数や内容が授業に影響がないことを先生に確認してもらい、「資格外活動許可願兼留学生の資格外活動許可申請に関する確認書」に署名・印をもらい、すべての書類を受け取ります。 

4)書類を国際交流センターへ提出

すべての書類を国際交流センターに提出します。「資格外活動許可」を持っていない人は以下の『入国管理局での手続き』を必ず行ってください。
入国管理局での手続き *「資格外活動許可」を持っていない場合
学内手続きが終了したら、入国管理局で資格外活動許可申請を行います。詳細は「法務省のウェブサイト」を参照してください。 

在留期間更新の手続き

在留期間が満了する人は、「在留期間更新」の手続きが必要です。手続き・申請書類については「法務省のウェブサイト」を参照してください。
また、申請書類を作成する際は「記入例」を確認し、記入してください。

記入例