受託研究・共同研究
[受託研究]府省庁、地方公共団体、民間企業等の委託を受けて、本学の教員が行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するもの。
[共同研究]府省庁、地方公共団体、民間企業等と本学が共同研究契約を締結し、本学の教員が本学の実施代表者として、共同研究機関と共同で行う研究。
[研究奨励指定寄附金等]学外機関等及び個人から、本学の特定の教員の研究を奨励するために受入れる寄附金等。
[共同研究]府省庁、地方公共団体、民間企業等と本学が共同研究契約を締結し、本学の教員が本学の実施代表者として、共同研究機関と共同で行う研究。
[研究奨励指定寄附金等]学外機関等及び個人から、本学の特定の教員の研究を奨励するために受入れる寄附金等。
研究開始までの流れ
申請
[受託研究]①受託研究申請書 ②委託機関からの委託条件を記した申込書 ③受託研究契約書案を本学教員が提出します。
[共同研究]①共同研究実施申請書 ②共同研究機関からの申込書 ③共同研究契約書案を本学教員が提出します。
[研究奨励指定寄附金]①研究奨励指定寄附申込書を寄附者にご提出いただきます。
※ 提出先はいずれも事務取扱窓口 教育研究支援課となります。
[共同研究]①共同研究実施申請書 ②共同研究機関からの申込書 ③共同研究契約書案を本学教員が提出します。
[研究奨励指定寄附金]①研究奨励指定寄附申込書を寄附者にご提出いただきます。
※ 提出先はいずれも事務取扱窓口 教育研究支援課となります。
契約書の取り交わし
[受託研究] 申請書類①②により学内手続を経て受入れ決定後、③受託研究契約を締結します。
[共同研究] 申請書類①②③により学内手続を経て受入れ決定後、共同研究契約を締結します。
※ 契約書に定める事項は、以下の各規程を参照してください。契約締結後、研究開始となります。
[共同研究] 申請書類①②③により学内手続を経て受入れ決定後、共同研究契約を締結します。
※ 契約書に定める事項は、以下の各規程を参照してください。契約締結後、研究開始となります。
管理費
本学は以下の外部資金について、事務処理費等に充てるために以下の管理費を受入額より控除いたします。
[受託研究費・研究奨励指定寄附金(いずれも受入金額30万円以上のもの)]受入額の10%。ただし上限は50万円。
[共同研究費]受入額の10%。ただし契約により、増額、減額、又は控除しないことができます。
[受託研究費・研究奨励指定寄附金(いずれも受入金額30万円以上のもの)]受入額の10%。ただし上限は50万円。
[共同研究費]受入額の10%。ただし契約により、増額、減額、又は控除しないことができます。